高砂市|相続無料相談
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【相続問題・遺産分割について】
相続手続は、(1)相続人を確定する、(2)相続財産の範囲を確認し、金銭評価をする、(3)相続財産を相続人によってどのように分割するか協議する、(4)遺産分割協議書を作成して署名押印をする、(5)遺産分割協議に基づいたの分割を行うなど複雑な手続をする必要があります。
そして、遺産分割は、①遺産分割協議(裁判に至る前に相続人間で話合う)、②遺産分割調停・審判(裁判所において調停委員を介して話合う、裁判官の審判によって解決する)、③民事訴訟(裁判所において主張立証を行い、裁判官による判決によって解決する)の3つの方法があります。
①の遺産分割協議は、相続人間における協議で解決しますので、柔軟な解決が可能です。また、相続人間の話合いが円滑に進めば、時間的・経済的な負担は最も少なくなります。ただ、あくまで合意による解決ですので、相続人間の話合いがこじれてしまうと長期化する可能性もあります。
②の遺産分割調停・審判は、裁判所における手続ではあるものの、当事者の合意を基本としておりますので、ある程度柔軟な解決が可能です。ただ、裁判所での手続の性質上、1か月から2か月ごとの期日になりますので、解決までには半年から1年程度の時間がかかります。また、遺産分割調停において合意に至らない場合には、審判に移行しますので、合意に至らなくても時間の無駄になるわけではありません。審判においては、他の訴訟手続と同様、主張と証拠による立証が必要ですので、法律に従った必要かつ適切な主張立証を行う必要があります。
③の民事訴訟は、遺産分割の問題に付随する問題を、通常の民事訴訟(不当利得返還請求、遺言無効確認訴訟など)で解決する方法です。遺産分割調停や審判では、審理対象になる事項が限定されますので、そのような調停や審判で判断できない事項を民事訴訟で解決することになります。
遺産分割は、離婚問題と同様、家族間の問題である上、被相続人がすでにお亡くなりになっていることから、当事者の遺志というものが明確ではありません(当事者によって捉え方が異なります)。したがって、相続人間での感情的な対立に陥りやすく、長期化・複雑化する傾向があります。
当事者間ではどうしても感情的になってしまう場合でも、第三者である弁護士が代理人として、法律や裁判例の説明をした上で交渉したり、協議に加わることで、より円滑に解決する場合もあります。紛争の早期解決、紛争の長期化・複雑化の防止のため、お気軽にご相談ください。
以下では、遺産分割について遺言書がある場合と遺言書がない場合のご説明いたします。そして、最後に、遺言の作成についてご説明いたします。
【遺産分割】
1 遺言書がない場合
遺言書がない場合には、相続人の話合いにより遺産分割協議を行うことになります。相続財産の範囲の確認や評価は同じですが、原則として法定相続分によって分割することになります。遺産分割の方法、つまり、相続人の誰が何を取得するのかや、不動産を多く取得する方が他の相続人に代償金を支払うなど、どのようにして遺産を分割するのかを話合いによって決めていきます。相続人間で合意が成立すれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議では、相続人間の紛争を防止するため、第三者である弁護士を代理人として話し合うこともできます。
また、すでに相続人間の関係が悪化し、話合いができない場合でも、弁護士が調停や審判等になった場合の遺産分割の見通しや、訴訟になった場合の時間的・経済的なデメリットを具体的に提示して話し合いを促すことで協議が円滑に進むこともあります。
紛争の早期解決、紛争の長期化・複雑化の防止のため、お気軽にご相談ください。
以下では、遺言書がない場合の遺産分割協議、調停・審判についてご説明いたします。
(1)相続財産の確認及び遺産目録の作成
まず、どのような相続財産があるのかを調査し、遺産の目録を作成する必要があります。遺産としては、不動産、預金、株式、現金、貴金属などです。
当事務所では、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳、貸金庫、有価証券、借地借家にかかる契約書、金銭消費貸借契約書その他の資料を取り寄せるなどして調査を行い、遺産目録を作成します。
(2)相続人の確認
次に、相続人を確定する必要があります。
相続人の確定手続は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍、改正原戸籍)と、相続人全員の戸籍の付票または住民票を取り寄せなければなりません。当事務所では、相続人の方に代わってこれを行います。
(3)遺産の評価
不動産については、公示価格、路線価、固定資産評価をもとに、適切な評価を行います。預金や株式についても、資料を取り寄せた上で金銭評価を行います。
遺産の評価は専門的な知識を要しますが、相続人全員の納得という観点から、できる限り時価にそった価格とすることをおすすめいたします。
(4)遺産分割協議及び遺産分割協議書の作成
すべての相続人で遺産分割協議を行い、全員の合意が得られれば、遺産分割協議書を作成いたします。
相続人全員が納得できるように、遺産分割協議書の内容について誠心誠意ご説明いたします。
訴訟や調停・審判となった場合の見通し、つまり遺産の範囲、遺産の分配の割合・評価、相続人各人の特別受益(生前に故人から贈与等を受けたか)、寄与分(生前に故人じ貢献したか)をご説明することで、訴訟等になった場合のメリット・デメリットを把握した上で協議することができます。そうすることで、より遺産分割協議が円滑に進むことが期待できます。
(5)遺産分割調停・審判
遺産分割協議が合意に至らなかった場合には、遺産分割調停を申立てます。
遺産分割調停では、調停員や裁判官と当事者の3者間で話し合いが行われます。具体的には、遺産の範囲、遺産の分配の割合・評価、相続人各人の特別受益(生前に故人から贈与等を受けたか)、寄与分(生前に故人じ貢献したか)について、調停員や裁判官により客観的な判断をしてもらうことになります。
また、調停が不成立に終わった場合には、審判手続に移行します。遺産分割審判では、調停と異なり、審判官(裁判官)によって、より訴訟に近い形で判断が行われます。
(6)遺産分割に付随する民事訴訟
調停・審判において判断できない事項がある場合には、訴訟を提起することができます。不当利得返還請求(被相続人の預金の引出金の返還など)、遺言無効確認請求訴訟(遺言が真正か無効かを確認する訴訟)
これは、民事訴訟という厳格な手続により審理がなされ、判決によって判断が下されます。当然、裁判官が公正な立場で判断します。しかし、時間的・経済的費用はかなり大きなものとなります。
また、遺産を無断で私的に流用した場合などには、遺産分割調停とは別に、不当利得返還請求をすることができます。これは民事訴訟の一つであり、訴訟を提起する必要があります。
(7)遺産分割の執行
遺産分割について合意ができた場合には遺産分割協議書にそって遺産の分配を行います。
また、遺産分割調停・審判、遺産分割訴訟になった場合には、その判断にそって遺産の分配を行います。
2 遺言書がある場合
(1)遺留分減殺請求
兄弟姉妹とその子供以外の相続人は、遺留分減殺請求ができます。
遺留分の割合は、法定相続分の2分の1です。
例)遺産が1000万円、法定相続分がその4分の1の場合、遺留分は8分の1になります。
1000万円×1/4=250万円(法定相続分)
150万円×1/2=125万円(遺留分)
例えば、遺言書が「○○に全ての財産を相続させる」といった内容の場合、他の相続人は遺産を取得できないことになります。また、全く取得できないことはないが、遺産のうちの遺留分より少ない金額しか取得できない場合もなります。このような場合には、遺言により遺留分が減殺されていることになりますので、遺留分に従った財産の取得を主張できます。上の例でいうと、遺言書によって全く遺産を取得できなかった相続人は、遺留分として125万円を請求することができます。
ただし、生前に被相続人を虐待したとか遺棄したといった場合には、相続人から廃除され、遺留分減殺請求ができない場合もあります。これは、事案によって判断が分かれますので、詳しくは弁護士にご相談ください。
また、遺留分減殺請求権の行使期間には制限がありますので、遺言があることがわかったら早めにご相談ください。
(2)遺言無効確認の訴え
遺言書がある場合でも、相続人自身が作成していない場合(偽造など)や、遺言作成者が意思能力がない状態(重度の認知証など)で作成された場合には、遺言が無効となります。また、遺言書に要式違反がある場合(署名押印がない、日付がない、判読不能など)は、遺言無効確認の訴えを提起します。
【遺言書】
遺言書は、被相続人(遺言者)の意思に基づいて相続財産を分配するものです。
遺言書には、相続人間の紛争を未然に防止し、遺産分割を円滑に進める効果もあります。
最近では、ニュースや新聞などで「終活(しゅうかつ)」や「争続(そうぞく)」という言葉をよく耳にします。被相続人の死後に、親族である相続人が遺産によって紛争となり、家族関係が険悪なものになってしまうケースが多いのです。そのような紛争を未然に防止するために、遺言書の作成をおすすめします。
また、遺言書を作成しただけでは、その内容通りに遺言書が執行され、遺産が分配されるかは分かりません。遺言書自体を紛失してしまったり、その存在が不明になったりしては、せっかくの遺言書が無駄になってしまいます。
そういったことを防止するために、遺言書において、遺言執行者として弁護士に委任しておくことも有効です。遺言執行者は、遺言書の内容通りに遺産を分配する責任があります。弁護士に遺産の分配を委任しておくことで、遺言書が無駄になったり、分配できない状態になったりすることを防止できます。
当事務所では、遺言書の作成や公正証書遺言作成のための各種手続、遺言の執行など、遺言書に関する各種業務も行っておりますので、是非、お気軽にご相談ください。
1 遺言書の種類
(1)自筆証書遺言
遺言者自身が、遺産の分配方法、氏名、日付などを自筆で作成した上で、押印します。なお、自筆ではなくパソコン・ワープロで作成された遺言書は無効になることが多いですのでご注意ください。
遺言書は要式が法定されており、その要式を書く場合は無効となる場合があります。裁判所では善意解釈する運用となっていますが、紛争の種を残さないためにも、弁護士にご相談ください。
(2)公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を口授し、公証人がこれを筆記し、遺言者及び証人2名が署名・押印することで成立します。公証人が遺言者と面談を行い、遺言者の意思に従って遺言書の文案を作成して、最後に遺言者に遺言書の内容を確認してから公正証書遺言とする場合もあります。
公証人が遺言書の要式に従って作成しますので、遺言書の要式違反となることはほとんどありません。公証人が遺言者の意思確認を行いますので、遺言書の有効性について紛争になることは少ないといえます。相続人間の紛争防止に有効ですので、遺言を作成する場合には、公正証書遺言をおすすめいたします。
公正証書遺言の作成手続につきましては、当事務所で面談の上で文案の作成も行いますので、お気軽にご相談ください。
(3)秘密証書遺言
遺言者があらかじめ遺言書を作成し、署名・押印した上、封印をし、2人以上の証人に立ち会いのもとで申述し、公証人が作成日付等を確認することで成立します。
遺言者があらかじめ遺言書を作成して封印しますので、公証人や証人に遺言書の内容を知られることはありません。遺言者が遺言内容を秘密にしておきたい場合に作成します。
(4)一般危急時遺言等特別方式による遺言
一般危急時遺言とは、遺言者に死亡の危急が迫っている場合、3人以上の証人の立ち会いのもと、その1人に遺言を口授して、その証人がこれを筆記し、各証人が署名・押印することで成立します。
これは、遺言者が上記の遺言書作成の手続をすることができない場合に行います。証人は医師がなることもあります。
この場合、遺言の日から20日以内に裁判所における確認の手続をする必要があります。
2 遺言書作成の流れ
(1)相続財産の範囲及び相続人等の範囲の確定
遺言書は遺産の分配を行うものですので、まずは、遺産にどのようなものがあるかを調査し、確定する必要があります。
具体的には、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預金通帳、有価証券、借地借家にかかる契約書、金銭消費貸借契約書等、遺言作成に必要な資料をご持参いただくか、当事務所で取り寄せいたします。
また、相続人が誰かを確定する必要があります。音信不通になっていたり、亡くなった兄弟に前妻の子がいたりするなど、戸籍等を取得してはじめてその存在が分かる場合もあります。相続人の調査に費用な書類は当事務所で取り寄せます。
さらに、遺言によって相続人以外の人に遺産を取得させたい場合には、住民票などの受遺者(遺贈を受ける者)を特定のための資料をご持参いただくか、当事務所で取り寄せすることになります。
(2)遺言書の内容についての協議
遺産をどのように分配したいかについて、遺言者の意向をお伺いします。そして、遺言者の意向にそった形で遺言書案を作成致します。最後に、遺言者に遺言書の案を確認していただき、この内容でよいとの同意を頂ければ、自筆にて遺言書を作成していただきます。
(3)公正証書遺言等の作成の立ち会い
公正証書遺言では、公証役場に対して必要となる資料や書面を準備して提出します。最終的な遺言書の内容が、遺言者の意思通りのものとなるように遺言書の文案の確認や意思確認を行います。